副業の申告

近年、働き方の多様化が進みフリーランスが増加しています。
また町を歩いていると、自転車で食品を宅配している配達員をよく見かけます。
今回は副業について考えてみたいと思います。

配達員は雇用されているのではなく、個人事業主として契約している場合が多いと聞いています。
副業で配達員をしている場合は雑所得となり、年間の所得が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
本業としている場合は、当然に事業所得となり確定申告が必要となります。

最近のニュースによると、大手飲食宅配サービス業者に対し、東京国税局が配達員の報酬などについての情報提供を求めたとの記事がありました。新型コロナウイルスの感染が広がり需要は増え、配達員は全国で数万人になっているとのことです。
本来は確定申告が必要だけれども、無申告となっている人が多いのではないかと実態把握を進めているとの記事です。

また、インターネットで家にある不用品を販売している方や、転売目的で仕入れた商品を販売している方も増えています。
家にある不用品を販売するなど、生活用動産と呼ばれる一般的な生活に必要なものを一時的に売却した収入は、所得税の対象とはなりませんので、確定申告の必要はありません。
一方、30万円以上の骨董品や高級な貴金属を販売した場合は、課税対象となり確定申告が必要となります。
当然に、営利目的で仕入れたものを転売している場合も課税対象となります。

コロナ禍で経済が悪化する中、稼いでいるのに無申告という課税の公平性を保つため、国税当局は積極的に情報収集をしていると思われます。
無申告の場合、無申告加算税、重加算税、延滞税などペナルティーも想定されるため、新たな働き方として本業のほか副業をやる場合も、稼げば確定申告をする必要があります。

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