税務署からお尋ねが来た時の対処方法

「お尋ね」と呼ばれる書類が税務署から届くことがあります。
税務署からいきなり郵便物が届くとびっくりされる方も多いと思います。
その内容は、相続税などの申告で書類の追加提出を求めるものや、所得税の確定申告の漏れを指摘するものなど様々です。
このお尋ねが来た場合、税務署は何らかの疑義を持っている場合がありますので、速やかに回答をしたほうが良いでしょう。また税務署は自主的な申告を促していますので、仮に申告漏れなどがあっても自主的に修正すれば、ペナルティーである加算税は原則として受けません。早めに対応して加算税を回避するのが得策です。

税務署からのお尋ねの具体的な内容は下記のものが多いと思われます。

・相続した場合に、相続税の申告をしていない、書類の不備がある。
・金銭等の贈与がある場合に、贈与税の申告をしていない。
・副業がある場合に、副業の申告が漏れている。
・不動産を購入した場合に、購入資金の調達方法や、親から子への金銭の贈与の有無を確認したい。
・不動産を売却した場合に、売却益が発生しているのに無申告である。
・給付金を受け取った場合に、持続化給付金等の申告が漏れている。
・各種所得控除(扶養控除など)に疑義がある場合に、扶養者の所得が超過している。

確定申告するのを忘れていた、知らなかった場合は、その旨を税務署に届け出て速やかに確定申告をしましょう。放置していると加算税や延滞税がかかるだけでなく、税務調査ということになっていきます。

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